ただし、簡単には諦めないで下さい。
私たちは、被害者が広く・早期に救済されるよう和解条件の解釈や運用などについて、全国の弁護団で情報交換すると共に、継続的に国と実務協議を行っています。
その結果、困難な事例も含め大きな成果を得ています。
(⇒当弁護団の和解状況はこちら)
個別の相談に対応していきますので、まずは、私たち弁護団にご相談下さい。
⇒お問い合わせはこちら
以下の要件を満たす方が、国との基本合意による被害救済の対象となります。
また、厚生労働省B 型肝炎訴訟のホームページにも詳しい資料がございますのでご覧ください。
① B 型肝炎ウィルスに持続感染していること
② 集団予防接種を受けたことがあること
(母子手帳がなくても、接種痕その他で立証可能)
③ 生年月日が昭和16 年7 月2 日以降であること
④ 出生時に母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと
⑤ 他に感染原因がないこと
① 母親が一次感染者の要件を満たすこと
② B 型肝炎ウィルスに持続感染していること
③ 母子感染であること
※二次感染者:母親が集団予防接種によってB型肝炎に感染していた場合の、その子
ただし、簡単には諦めないで下さい。
私たちは、被害者が広く・早期に救済されるよう和解条件の解釈や運用などについて、全国の弁護団で情報交換すると共に、継続的に国と実務協議を行っています。
その結果、困難な事例も含め大きな成果を得ています。
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個別の相談に対応していきますので、まずは、私たち弁護団にご相談下さい。
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